| 伊東市ダイバーズ協議会 会則 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年5月20日 改定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1章 総則 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (名 称) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 |
本会は、伊東市ダイバーズ協議会と称する。 以下IDC(ITO DIVRES CONFERENCE)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第2条 |
本会事務局は事務局長所属場所と同一とする
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| (目的) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 |
本会は、会員相互の親睦と豊かな繁栄を求め、 伊豆・伊東市の地域活性化と、観光行政の一躍を担い、 環境の保全に務めることを目的とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (事業) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 |
本会は前条の事業を達成する為に次の事業を行う。 1 潜水事故防止対策 2 監督官庁及び各機関よりの指導、規制、確認要項の伝達及び指導 3 共同広告 4 イベントの開催 5 海洋利用者との協力と連携を持つ 6 その他、本会の目的を達成するために必要な事業 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (規約) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 |
この会則に定めるものは、 本会の運営に関して必要な事項は理事会で定める。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第2章 会員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (会員の資格) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 |
伊東市にダイビング関連施設を持ち、ダイビング事業を営む事業所または ダイビングショップ、その他、この会の目的に賛同するダイビング関連事業所とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (入会) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 |
本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を事務局に提出し、 理事会の了承を得て決定し、入会金、年会費の入金をもって 会員資格を得るものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (脱会) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 |
会員は次の各号の事由の一つに該当するときは、本会を脱会する。 (1)会員から脱会の申し出があったとき。 (2)会員たる資格を喪失したとき。 (3)除名。 (4)会費を1年以上納入しないとき | |||||||||||||||||||||||||||||
| (除名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 |
会員は、次の各号の一つに該当する時は、 理事会の議決を経て除名にすることができる。 (1)会則に違反したとき (2)本会の事業を妨げ又は、本会の名誉を毀損する行為をしたとき | |||||||||||||||||||||||||||||
| (会員の義務) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 |
会員の義務は次の通りとする (1)本会の主催する事業に協力、出席すること (2)会合への出席 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第3章 役員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (役員の定数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 |
本会の役員を次の通りとする。 (1)会 長 1名 (2)副会長 若干名 (3)理 事 若干名 3−1 監 事 若干名(内1名は会計監査役) 3−2 会 計 1名 3−3 事務局長 1名 3−4 代表監事 1名 (4)顧 問 若干名 (5)相談役 若干名 ただし、事務局長と代表監事は兼務することもできる。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (役員の選任) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 |
役員の任期と選出方法は次の通りとする。 (1)役員の任期は、1年とする。 (2)役員の留任は、妨げられない。 (3)理事は、総会において選出される。 理事に選任された事業所またはショップはその担当者を決めなければならない。 (4)監事、事務局長、代表監事、会計は、理事会により選出する。 (5)会長、副会長、顧問、相談役は理事会において選出され、総会によって承認される。 ただし、会長は、伊東市選出の現職県議会議員に依頼する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第4章 会議 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (総会) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 |
本会は年一回、春召集され正会員の2分の1以上の出席をもって 成立し、出席者の3分の2以上をもって議案を議決する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (理事会) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 |
本理事会は以下のことを審議する (1)会の運営方法。 (2)会則の変更の立案審議 (3)会則にない事項についての審議 (4)緊急事項に関する事項の審議決定 (5)その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第2条 |
本会は、必要に応じて臨時総会を招集することが出来る。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (議長) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 |
総会の議長は理事会において選任するものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第2条 |
理事会の議長は、事務局が行うものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第5章 資産及び会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (資産の構成) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 |
本会の会計は入会金、年会費、寄付金、賛助会費、 事業収益によってまかなわれる。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (会費) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 |
本会の会費、入会金は次の通りとする。 (1)入会金 5,000円 (2)年会費 5,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第2条 |
本会の資産は、会員平等の権利とするが、 除名及び脱会により権利を失うものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第3条 |
本会の事業年度は、4月1日より翌年3月31日とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (経費) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 |
本会は次の経費を認める (1)事務局経費として年間30,000円を捻出する。 (2)委員会経費として年間20,000円を捻出する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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